傷寒論 辨可発汗証并治第十六 解説

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辨可発汗証并治第十六

1条 大法は春夏発汗に宜し。

凡その法則として春夏は天の陽気旺んで体の陽気も表に在り外邪は深く侵入できず表にある事が多いので発汗法に適している。

2条 凡そ汗を発するは手足倶に周ねからしめんと欲す、時に出るにちつちつ漐漐たるを以て一時の間ばかりなるも亦佳し、水の流漓たるが如くあらしむべからず、若し病解せざれば当に重ねて汗を発すべし、汗多ければ必ず亡陽す、陽虚せば重ねて汗を発するを得ざる也。

一時の間とは二時間

3条 凡そ湯を服して汗を発し病に中らば便ち止む、必ずしも剤を尽くさず。

汗出で病に中れば脈数は緩又は遅に変ず。

4条 凡そ汗を発すべしと云い、湯無き者は丸散も亦用うべし、要は汗出ずるを以て解を為す、然し湯の証に随い良験あるに如かず。

5条 夫れ病みて脈浮大 問うて病者言う、但便鞕き爾みと、設し利する者は大逆と為す、きは実と為すも汗出で而して解す、何の故を以てか、浮は当に汗を以て解す可し。

陽結である、脈浮は表に血液が集まる為に脾胃の機能が低下し胃熱の仮証を呈する、仮に下して下利が止まない場合は大逆を犯したのである、便が鞕いのは胃実であるがこの場合は津液満ちて汗がでれば回復する。
…脈浮大は辨脈39条 傷寒例23条 不可下23条参照

6条 下利後身疼痛し清便自調する者は急ぎ当に表を救うべし、桂枝湯にて汗を発するに宜し。

下利した後 大便は正常に戻ったが体が疼痛する場合は下利の後胃気の回復が遅れ陽気乏しくなっているのである、急いで表気を救わねばならない、桂枝湯で発汗させるのが宜しい。…肺に熱が籠り結胸などの壊証を生じ易い。

【引用・転載の際は河合薬局までご連絡願います】

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